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東京高等裁判所 平成12年(ツ)55号 判決

上告人(被告控訴人) Y

右訴訟代理人弁護士 久保田紀昭

被上告人(原告被控訴人) 株式会社アーバンライフ

右代表者代表取締役 A

主文

一  本件上告を棄却する。

二  上告費用は、上告人の負担とする。

理由

上告代理人の上告理由について

所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、消費貸借契約の効力及び利息制限法の解釈等につき独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。

よって、本件上告は理由がないから、民事訴訟法319条に従いこれを棄却することとし、上告費用の負担につき、同法67条1項、61条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 塩崎勤 裁判官 小林正 萩原秀紀)

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